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2009年12月25日

車庫証明【自動車保管場所証明】の申請手続き


●車庫証明【自動車保管場所証明】の申請手続き


自動車の保管場所(車庫)の位置を管轄している
警察署の交通課の窓口に、自動車保管場所証明申請書と
保管場所標章交付申請書を提出します。
各種申請用紙については警察署交通課窓口で。

・自動車保管場所証明申請書
申請書2通に必要事項を記入して、2通のうち1通に
県証紙(2,000円)を貼付します。
保管場所として使用する権限を有することを
証明する書面自分の土地や建物〜自認書
他者の土地、建物〜使用承諾証明書、
賃貸借契約書の写しなど領収書などをいずれかひとつ用意。

・所在図
保管場所の付近の道路&目標となる
地物を表示したもの・位置がわかるもの


・配置図
保管場所の周囲の建物や空地、道路を
表示したもので、保管場所にあってはその寸法、
道路にあってはその幅員を明記したもの各1通を
添付して提出します。


*保管場所標章交付申請書 申請書2通に
必要事項を記入し、2通のうち1通に
県証紙(有料)を貼付して提出します。

*保管場所標章の再交付
保管場所再交付申請書2通に必要事項を記入し、
2通のうち1通に県証紙(有料)を貼付して
提出します。



posted by 1car at 20:34| 車庫証明に関する情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

車庫証明の手続き<引越しをした時>

車庫証明の手続き<引越しをした時>


引越しをして住所が変更した場合は、
自動車の住所変更も手続きをしなければいけません。

これは法律により定められおり、違反すると
罰則もあります。その際に必要なのが、普通自動車には
車庫証明です。

同じ町内や近所へ引越しをして車庫が同じであっても
車庫証明の住所変更手続きは必ず行ないましょう。

また、引越しをしていなくても車庫を変えた場合、
車庫の変更届けの提出も法律により定められています。


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車庫証明の手続き <購入した時>

車庫証明の手続き <購入した時>


普通乗用車を購入したら車庫証明が必要になります。
通常は、車を購入したところのディーラーさんが
代行で行なってくれます。

しかし、知人やオークションなど、個人間売買で
自動車を購入・取得した場合や海外などで購入した
自動車の車庫証明は、車屋さんで車庫証明の手続き
をおこなってもらえません。

その場合は、自分で手続をするか、行政書士に依頼
して手続きしましょう。

posted by 1car at 20:34| 車庫証明に関する情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


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